特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動が出来るように働きかけます。登録機関とは、受け入れ機関(企業様)より労働生活上、日常生活上又は社会生活上の支援委託を受け、代わって実施をする機関で、出入国管理庁より認可を受けた企業のみが対応することが出来ます。
尚特定技能2号の外国人材への支援は義務ではありませんが、サポートをする事も可能です。
企業様の作業負担を減らし、コア業務に専念していただけるよう、外国人技能実習生や研修生等の生活(ライフ)を一貫してサポートいたします。